2020年1月17日 12時09分

Energy Creation株式会社はエンジェル税制適用企業の事前確認を取得(令和元年12月4日)しました。
本取り組みにより当社の成長に伴う企業価値の増大だけでなく、税制優遇を受けて頂けることとなりました。
エンジェル投資家の皆様には所轄官庁より必要書類が到着次第、順次、発送させて頂きます。

地熱バイナリー発電及び電力取引プラットフォームを展開するEnergy Creationa株式会社(本社:神奈川県茅ヶ崎市、東京オフィス:東京都港区、指宿オフィス:鹿児島県指宿市 代表取締役:米倉由晋)は中小企業庁よりエンジェル税制適用企業の事前確認を取得しました。
https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/chiiki/angel/companylist/list.html

  • 取り組みの背景

Energy Creation株式会社は平成31年2月1日に創業したエネルギーベンチャーであり、鹿児島県を中心に新規掘削を伴わない既存の源泉を利用した地熱バイナリー発電及び電力取引プラットフォーム(令和2年3月リリース予定)を展開しております。
スタートアップ企業として様々な資金調達を検討する中で、旧知の方々より多大なるご支援を賜り令和元年10月29日に臨時株主総会を開催し第三者割当増資を実施することとなりました。
エンジェル投資家の皆様には当社の成長に伴う企業価値の増大だけでなく、エンジェル税制による優遇措置を提供して頂くことにより大きなメリットがあると考えエンジェル税制適用企業の事前確認の申請を実施し令和2年12月4日に事前確認の承認(対象期間:令和2年1月31日まで)を得ることができました。
ご支援を頂いておりますエンジェル投資家の皆様にはこの場を借りて、心より御礼を申し上げます。

  • エンジェル税制の概要

スタートアップ企業を応援するために、その企業へ投資を行った個人に対して税制優遇を行う制度です。
エンジェル税制を適用することによりエンジェル投資家は投資時及び売却時において税制優遇を受けることが可能となることからスタートアップ企業に対するエンジェル投資の促進が期待される制度です。

税制優遇の内容
投資時に受けられる優遇措置

優遇措置A
投資額ー2000円をその年の総所得金額から控除
※控除対象となる投資額の上限は、総所得金額×40%と1000万円のいずれか低い方

優遇措置B
投資額全額をその年の他の株式譲渡益から控除
※控除対象となる投資額の上限なし

エンジェル税制のご案内(中小企業庁)
https://prtimes.jp/a/?f=d42613-20200117-4076.pdf

  • 今後のEnergy Creation株式会社の取り組みについて

Energy Creation株式会社は本増資で調達した資金により、地熱バイナリー発電の企画・開発の加速及び電力取引プラットフォームの開発を進めて参ります。

本取り組みにより当社のミッションである「再生可能エネルギーの普及を通し、環境と社会と共存する優しい電力を実現する」と共に全ての人々が公正で公平な電力の供給を受けられる社会の実現を目指して事業を展開して参ります。

PRTIMES記事
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000006.000042613.html

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